株式会社ヘルスケアシステムズ
皮脂RNA受託分析サービス利用約款
本約款は、株式会社ヘルスケアシステムズ(以下「当社」といいます。)が提供する皮脂RNA受託分析サービス(以下「本サービス」といいます。)の利用に関する条件を定めるものです。本サービスをご利用いただく方(以下「利用者」といいます。)は、本約款のすべての内容に同意したものとみなします。
- 本約款は、当社が利用者の委託を受けて行う皮脂RNA受託分析サービスに係る業務(以下「分析に関する業務」といいます。)に関する事項を定めることを目的とします。
2. 適用
- 本約款は、当社と利用者との間の本サービスに関する一切の取引に適用されるものとします。
- 個別契約の定めが本約款の定めと相異するときは、その部分に限り、個別契約の定めが優先して適用されるものとします。
3. 個別契約の成立
- 分析に関する業務に関する個別契約は、当社が作成した見積書に基づき、利用者が所定の依頼書または注文書を当社に交付し、当社がこれを書面または電磁的記録により承諾した時にのみ成立するものとします。
- 当社は、利用者からの依頼書または注文書の受領後、当社の裁量により当該依頼を受諾または拒否することができるものとします。
4. 代金および支払
- 利用者は、当社の分析に関する業務の対価として、別途見積書で定める金額を当社に支払うものとします。
- 当社は、利用者から委託された試料の数量を計算し、これに基づき請求金額を利用者に請求するものとします。利用者は、当該請求金額を、請求書発行月の翌月末日までに当社の指定する銀行口座へ銀行振込にて支払うものとします。振込手数料は利用者の負担とします。
5. 試料採取および輸送方法
- 利用者は、試料採取および輸送方法については、採取説明書および輸送説明書に従い行うこととします。
- 利用者の依頼によって当社が行なう分析試料の採取に係る費用は利用者の負担とし、その費用は別に定める通りとします。また、分析試料の輸送に係る費用は、利用者の負担とします。
6. 遵守事項
- 利用者は、本サービスを利用して研究を行うにあたり、必要な研究倫理承認および研究参加者の同意を必ず取得するものとします。
- 利用者が皮脂採取に協力いただく方(以下、被検者)から皮脂検体の採取協力の同意を得る際は、被検者本人の申告に基づき、感染症に罹患していないことを必ず確認するものとします。
- 万一、被検者の同意取得後に、被検者が感染症に罹患していたことが判明した場合は、直ちに当社へご連絡するものとします。
- 本サービスによる分析結果の活用は、研究用途(論文掲載および学会発表等を含み、自己または第三者の商品・サービスに関するものも含む)に限定されます。以下の目的には、分析結果を利用することはできません。
- 分析結果を第三者に提供するサービス、およびそれに準ずる目的
- 自己または第三者の商品・サービスの効果を示すために利用する目的
- 医薬品・化粧品・食品等の製造または品質管理の目的
- 医療行為の提供、治療診断補助、および動物の疾病診断の目的
- 人または動物の身体の構造・機能に影響を及ぼす目的
- 利用者は、本サービスの利用にあたり、個人情報の保護に関する法律、医師法、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律、外国為替及び外国貿易法その他一切の関連法令、並びに行政当局の指示および指導を遵守するものとします。
7. 個人情報の取扱い
- 当社は、被検者のRNAに関する情報(分析結果を含む)及び検体ID情報(以下総称して「個人関連情報」という)を取得するが、特定の個人を識別できる情報及び他の情報と容易に照合することができそれにより特定の個人を識別できる情報は一切取得しないものとします。また、当社は利用者通じて特定の個人を照合しないものとします。
8. 再委託
- 当社は、本サービスに関する業務を、花王株式会社(以下「花王」といいます。)に再委託します。利用者は、当社が花王に業務を再委託することに予め同意するものとします。
9. 秘密保持
- 当社は、利用者の秘密情報について、利用者の書面による事前の同意なしには分析に関する業務以外の目的に使用せず、かつ第三者に開示または漏洩しないものとします。ただし、次の各号のいずれか一つにでも該当する利用者の秘密情報については適用しないものとします。
- 利用者の秘密情報の提供または開示を受ける前に、既に当社が所有または取得していたもの
- 利用者の秘密情報の提供または開示を受ける前に、既に公知となっていたかまたは提供もしくは開示後、当社の責めに帰すべき事由によらず公知となったもの
- 利用者の秘密情報の提供または開示を受けた後、当社が利用者に対する秘密保持義務を負うことなく、正当な権限を有する第三者から合法的に取得したもの
- 利用者は、当社の秘密情報について、当社の事前の書面による承諾なしに、第三者に開示または漏洩してはならないものとします。ただし、前各号のいずれか一つにでも該当すると利用者が証明できるものは、当社の秘密情報から除外するものとします。
- 当社は、分析に関する業務の全部または一部を花王に委託するときには、当社は秘密情報を花王に開示できるものとする。ただし、当社は、花王に対して、当社が負担する義務と同様の義務を負担させるものとします。
- 当社は、自らの役職員若しくは弁護士、会計士又は税理士等法律に基づき守秘義務を負う者に対して秘密情報を開示することが必要であると合理的に判断される場合には、当社と同等の義務を負わせることを条件に、秘密情報をそれらの者に対し開示することができるものとします。
- 当社が、行政又は司法機関により秘密情報の開示を要求された場合、秘密情報を当該機関に開示又は提供することができるものとします。
10. 分析試料および結果の保管と廃棄
- 分析試料(皮脂採取シート、RNA抽出残渣など)は、当社が報告書を提出した後、速やかに破棄します。
- 分析により得られた生データ、分析データ、および報告書は、該当データの分析業務が終了し、その報告書を提出した後、少なくとも6ヶ月間保管します。
- 毎年12月1日時点で保管期間が6ヶ月を超過したものについて、同年12月31日までに廃棄します。
11. 免責
- 地震、台風、津波その他の天変地異、戦争、暴動、内乱、テロ行為、重大な感染症・伝染病、法令・規制の制定・改廃、公権力による命令・処分その他の政府による行為、争議行為、輸送機関の事故、エネルギー供給若しくは原材料の不足または統制その他当社の責めに帰することのできない事由により個別契約の履行が遅滞したときまたは困難になったときは、当社は当該個別契約の履行責任を負わず、またこれより生じた利用者の損害を賠償する義務を免れるものとします。
- 利用者が分析に関する業務の結果を使用したことにより生じた損害については、当社の分析に関する業務の実施方法に関し、当社に故意または重過失があったと認められる場合を除き、当社は一切の責任を負わないものとします。
- 当社の分析に関する業務の実施方法に故意または過失があったと認められるときは、当社は利用者と協議の上、次に掲げるいずれかの方法により必要な補償を行うものとします。ただし、本項に定める補償は、報告書提供後3ヶ月間に限り行うものとし、当該期間経過後は、当社は一切の補償義務を負わないものとします。
- 当社の費用負担により、依頼された分析に関する業務の再実施
- 利用者から支払われた委託料の範囲内で利用者が被った損害の賠償
- 当社は、分析に関する業務の結果を医療行為として提供するものではなく、その正確性・合法性・適時性・適格性・有用性・特定目的適合性・商品性を保証するものではありません。
12. 反社会的勢力の排除
- 当社および利用者は、当社および利用者又はその役員、使用人若しくは経営を実質的に支配する者が次の各号のいずれかに該当するときは、何等の催告をすることなく、直ちに個別契約を解除することができるものとします。なお、本条に基づく解除により、相手方に生じた損害については一切の責任を負わないものとします。
- 暴力団、暴力団員、暴力団関連団体又はその関係者その他反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という。)であるとき
- 反社会的勢力を利用したとき
- 反社会的勢力に資金等を提供し、又は便宜を図るなど反社会的勢力の維持運営を助長したとき
- 反社会的勢力と密接な交際があるとき
- 自ら又は第三者を利用して、暴力的行為、詐術、脅迫的言辞、業務妨害行為等の行為をしたとき
- 自ら又は第三者を利用して、当社の名誉や信用等を毀損するおそれのある行為をしたとき
13. 解除
- 利用者が以下の各号のいずれか一つにでも該当したときは、当社は何等の催告を要することなく直ちに本約款及び個別契約の全部又は一部を解除することができるものとします。
- 本約款又は個別契約に違反し、又はこれらに関連して不正な取引を行い、当社より書面でその是正を催告されたにもかかわらず、相当な期間内にこれを是正しないとき
- 支払不能となったとき、又は一般の支払いを停止したとき
- 破産、特別清算、会社更生、民事再生、私的整理手続、又は自己の資産に関し保全管理人又は管財人の選定の手続が開始されたとき
- 監督官庁より営業許可の取消し又は停止処分を受けたとき
- 前各号のいずれか一つにでも発生するおそれがあると当社が合理的に認めたとき
- 利用者は、前各号のいずれか一つにでも該当したとき、当社からの催告その他何等の手続を要することなく、本約款に基づく一切の債務の履行につき、期限の利益を失い、直ちに残債務全額を一括して当社に支払うものとします。
14. 損害賠償
- 利用者は、本約款または個別契約に違反したことにより、当社および分析業務に係る花王に損害が生じた場合、その現実に生じた直接かつ通常の損害額(逸失利益や弁護士費用等は含まれない)を、賠償するものとします。
15. 地位の譲渡禁止
- 当社および利用者は、相手方の事前の書面による承諾なしに、本約款に基づく地位を移転し、または本約款に基づく権利義務の全部若しくは一部について、第三者に譲渡若しくは継承させ、または担保権を設定する等一切の処分をすることができないものとします。
16. 合意管轄
- 本約款に関する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
17. 約款の変更
- 当社は、利用者の事前の承諾を得ることなく、いつでも本約款の内容を変更できるものとします。
- 当社が本約款を変更する場合、当社は変更後の約款の施行時期および内容を、当社のウェブサイト上での掲示その他当社が適当と判断する方法により利用者に周知するものとします。
- 変更後の本約款は、当社が別途定める場合を除き、前項の周知の際に定めた施行時期から効力を生じるものとします。
- 利用者は、本約款変更後も本サービスを利用することにより、変更後の本約款のすべての内容に同意したものとみなします。
18. 協議事項
- 本約款に定めのない事項または本約款の各条項の解釈に疑義が発生したときは、両者誠意をもって協議のうえ解決するものとします。